2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○国務大臣(平井卓也君) このデータの話は、二〇一六年に制定した官民データ活用推進基本法、これももう公明党さん始め、また野党の皆さんにも協力して作った法律なんですが、当時から要するに日本はやっぱりデータをちゃんと使おうねということで、これはもう与野党共通の認識だったと思います。また、そのような法律を制定するというのは、ほかの国ではなく日本が先行した部分もあったと思います。
○国務大臣(平井卓也君) このデータの話は、二〇一六年に制定した官民データ活用推進基本法、これももう公明党さん始め、また野党の皆さんにも協力して作った法律なんですが、当時から要するに日本はやっぱりデータをちゃんと使おうねということで、これはもう与野党共通の認識だったと思います。また、そのような法律を制定するというのは、ほかの国ではなく日本が先行した部分もあったと思います。
○国務大臣(平井卓也君) もう実は委員とそこのところの問題意識は非常に共通しておりまして、二〇一六年に私が起草に関わった官民データ活用推進基本法の中で、その多様な主体が個人に関するデータを本人の関与の下で適切に活用できるようにするための基盤の整備を国に求めたんです。
○国務大臣(平井卓也君) この自己、自分で自分の情報をコントロールするということができるようにするという話は、官民データ活用推進基本法を制定するときに、これももう与野党一緒になって議員立法で作った法律ですけど、さんざんいたしました。
そのなぜできなかったかというようなことをずっと、一四年のサイバーセキュリティ基本法、一六年の官民データ活用推進基本法、そしてデジタル手続法、全部私今までそれにかんできていながら、そして最終的な結果を出せていないということで、今回これ、いよいよこうやればできるという長年の思いが一つの今回法案にまとまってきたというふうに思っています。 あとは、法律が通ってそれを実行できるかどうか。
これまで日本国政府は、二〇〇〇年にITの基本法を制定して、二〇一四年にはサイバーセキュリティ法、二〇一六年には官民データの活用推進基本法、二〇一九年にはデジタル手続法を制定をいたしまして取り組んできましたが、二〇二〇年の世界ランキングでは、日本は六十三か国中二十七位と低迷をしております。 そこで、平井卓也大臣にお伺いをいたします。
ガバメントクラウドに関連する質問でございますが、官民データ活用推進基本法二条四項では、「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて」、こういうことでガバメントクラウドを運営されるように書かれておりますけれども、ガバメントクラウド、これはインターネットに接続することが前提となっているんでしょうか。その場合のセキュリティーはどのようにして確保されるんでしょうか。
二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年、サイバーセキュリティ基本法、二〇一六年、官民データ活用推進基本法、二〇一九年、デジタル手続法など、これまでネットワークや電子申請システムの整備などは一定程度進んでまいりました。
思い返せば、平成二十八年に、官民データ活用推進基本法、これは起草に私が関わりまして野党の皆さんと協力して作った、データの利活用をやろうという法律なんですね。
ただ、現在でも、官民データ活用推進基本法、これに基づいて、オープンデータの基本指針というものが既に定められていて、その中には、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化、透明性・信頼性の向上というのはもう既にうたわれています。
○平井国務大臣 先生と私も問題意識は一緒で、この官民データ活用推進基本法は、二〇一六年に与野党協力して作った議員立法なんですね。それでオープンデータを進めましょうというようなことですが、実際はなかなか進まないし、実際、流通して新しい価値を生むようなデータもなかなかないというような状況で、私も大変ここは問題意識を持っています。
この間、私自身も、通産省の情報処理システム開発課長として電子政府を担当した後、政治家として、二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年のサイバーセキュリティ基本法、二〇一六年の官民データ活用推進基本法、そして二〇一九年のデジタル手続法など、議員立法も含め、いろいろな法律に関わってまいりました。
できたこと、できなかったこと、途中にサイバーセキュリティ基本法とか官民データ活用推進基本法、委員のおっしゃった政府CIO、途中でその機能も強化をしました。しかしながら、なかなか、この各省庁の縦割り、そして予算等々があって、部分的な最適化はできても全体の最適化には不十分だったということがあると思います。
○平井国務大臣 組織の検討に関しては、私、所管しているわけじゃないのでお答えできませんが、今、ITを担当する大臣として考えておりますのは、委員とも一緒につくりました官民データ活用推進基本法の中に、もうあの当時、既に、要するに情報のセルフコントロール権、情報銀行、パーソナルデータストアというのを頭出ししたのは、いずれ、やはりGAFAみたいなものが世界を席巻したときに、人間、国民中心に考えた情報の扱い方
二〇〇〇年のIT基本法が導入されて、その後、マイナンバー制度が導入、政府CIOの設置、サイバーセキュリティ基本法とか官民データ活用推進基本法、これは議員立法ですけど、そういうものが整備されて、政府情報システムの運用コストなんかは明らかに三割削減することができています。
オープンデータの推進は、議員立法により成立した官民データ活用推進基本法により、国及び地方公共団体の義務として位置付けられており、これまで政府としては、データの公開、活用を希望する者と関係府省庁が直接対話を行うオープンデータ官民ラウンドテーブルを開催し、ニーズのマッチングを行ってきました。
官民データ活用推進基本法第九条第一項において、都道府県は都道府県官民データ活用推進計画を定めなければならないとされています。また、第三項において、市町村は市町村官民データ活用推進計画を定めるよう努めるものとされています。 市町村における同計画の策定状況、並びに都道府県、また市町村の同計画に基づく情報システムの整備を含めた官民データの活用状況について、どのように評価されておられますでしょうか。
平井大臣とは、大臣御就任前から、さまざまな議員連盟や、議員立法も一緒につくらせていただき、二年前の官民データ活用推進基本法、そして先般の国会ではデジタルファースト法案、これは、我々の力不足もあり、きょう牧島先生もおいでで、大変御尽力をいただきましたけれども、時間切れで審議に至らずということでありますけれども、そのエッセンスを盛り込んでいただいた今回のデジタル手続法案ということで、私も、きょう、ぜひ質問
まず、まさに一緒につくった官民データ活用推進基本法。 議員立法でつくりましたが、これは計画を、国は義務、それから地方自治体は努力義務なんですけれども、つくるということになっておりますが、その基本計画の策定状況はどのような状況でしょうか。
このような規定に基づき、個人情報の保護に配慮しつつデジタル化を進めよということですが、一言で言えば、個人情報保護法というものを遵守しながら、きっちり守りながら進めるのは当然のことだという意味では、前回の官民データ活用推進基本法と同じような書きぶりになっていると理解しております。
一方で、官民データ活用推進基本法によって、データをこれから扱っていくという意味での専門家もこれから必要になってきますし、また同時に、その中でもやはりセキュリティーの問題がわかっている人たちがいなかったら困るとか、そういう意味で、要するに、ここまで、IT総合戦略室というのは、つまり、社会のデジタル化に対応するありとあらゆる知見が必要になってきたがために、人が足りないということであります。
官民データ活用推進基本法におきましても、国の安全等が害されないようにというふうにされておりまして、安全保障や治安等にも留意しなければならないと思います。 最近も、グーグルマップを空き巣に利用していた犯罪グループが逮捕されるというようなニュースがございました。
反対理由の第一は、官民データ活用推進基本法の下にあるEBPM推進委員会と連携し、調査票情報等を含む官民データ活用推進ありきの改革が推し進められる中で、客観的、専門的な検討を進めるところの統計委員会に総理任命の各省庁の幹事を置くなど、政権の意向を反映した官邸主導の体制をつくることになるとの疑念が拭い切れません。
最初に御指摘ありました国の安全に関わる点でございますけれども、総務省令を定める際には、官民データ活用推進基本法、この基本理念に反しないというものであることを提供の条件として明示することを検討いたしたいと考えております。
統計ユーザーのニーズ反映等が、官民データ活用推進基本法のもとにあるEBPM推進委員会と連携して行われ、統計委員会の機能強化等により具体化されることで、調査票情報等を含む官民データ活用推進ありきの改革が推し進められる懸念があり、反対です。
なお、官民データ活用推進基本法がございますけれども、その基本法においても、地方公共団体はその保有するデータの活用につきましては必要な措置を講ずるということとされておるものでございますから、地方公共団体にも一般的にはデータ提供に向けた環境整備が求められていると考えている次第でございます。
二〇一五年に成立をした改正個人情報保護法で新産業の創出が法律の目的に追加をされて、官民データ活用推進基本法、行政機関等個人情報保護法などによって公的なデータを新たに産業に活用しようという仕組みがつくられてきました。公的なデータでも非識別加工すれば民間ビジネスに提供することができるようになりましたけれども、こうした制度は日本にしかないんだということがこれまでの審議を通じて明らかになっています。
これは、大変重要だということはもう皆さんよくおわかりだと思いますし、一昨年には官民データ活用推進基本法という、超党派で、議員立法でつくったこともございます。 ところが、これが、地方自治体が持っているデータが、加工するときのルールというのがばらばらでして、これをそれぞれの自治体が条例でばらばらに決めているものですから、業界では二千個問題なんて言っています。
官民データ活用推進基本法を踏まえた官民データ活用についても、これらの規律に服するものです。 昨年五月に施行された非識別加工情報の仕組みは、行政機関等の保有する個人情報について、新たな産業の創出などに資する場合に、特定の個人を識別することができないよう匿名加工を行って提供するものです。
二〇一五年の個人情報保護法改正で、法律の目的に新産業の創出が追加をされて、官民データ活用推進基本法、行政機関等個人情報保護法などによって、公的データを新産業に活用しようという仕組みが一方でどんどんつくられてきているというのが大きな問題点としてあると思います。 そこで、生産性向上特別措置法案等の関係で伺いますが、この法案では、国や独法のデータを利活用する仕組みがつくられようとしています。
その後、平成二十八年、二〇一六年の十二月には官民データ活用推進基本法が成立し、行政機関が保有するデータを民間事業者に提供するスキームが構築されるなど、民間事業者の保有するデータの利活用だけではなく、行政データのオープン化についても推進されてまいりました。
そうした観点からは、御指摘があったように、個人情報保護法を改正し、匿名加工情報制度というのを創設したところでございますし、また、官民データ活用推進基本法に基づいて、行政データのオープン化を進めてきているところでございます。本法案は、こうした流れに沿ったものでございます。